2019-12-03 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
内訳として申し上げれば、約十九兆円の金銭贈与を実施しておりますけれども、このうちペイオフコスト内の金銭贈与約七・六兆円につきましては、金融機関が納付する預金保険料で既に回収されております。また、ペイオフコスト超の金銭贈与約十一・四兆円のうち約一兆円は金融機関が納付する特別保険料で回収されておりまして、残る約十・四兆円は既に国民負担として確定をしているところでございます。
内訳として申し上げれば、約十九兆円の金銭贈与を実施しておりますけれども、このうちペイオフコスト内の金銭贈与約七・六兆円につきましては、金融機関が納付する預金保険料で既に回収されております。また、ペイオフコスト超の金銭贈与約十一・四兆円のうち約一兆円は金融機関が納付する特別保険料で回収されておりまして、残る約十・四兆円は既に国民負担として確定をしているところでございます。
また、時限的な措置といたしまして、破綻金融機関と合併等を行う金融機関に対しまして、預金保険機構がペイオフコスト超の資金援助、いわゆる全額保護を行うことができることとされました。 付随的なこととしまして、この費用を経理するために一般金融機関特別勘定と信用協同組合特別勘定というのが設けられてございます。
当該交付国債につきましては、預金等の全額保護を図るため、ペイオフコストを超える金銭贈与の財源といたしまして十兆四千三百二十六億円が使用されまして、この額が国民負担として確定しているということでございます。
一方で、今おっしゃったように、六つの機関に対する特例はほとんど心配ないところまで来ていますけれども、その分のペイオフコストを考えたとしても、まだこの一兆一千億が残ってくるというわけであります。 ですから、剰余金を国庫に納付できない理由というのはもう明らかだと思うんですけれども、もう一度御説明をお願いいたします。
日本振興銀行の破綻処理におきましては、今、大塚先生おっしゃいましたように、ペイオフを初めて発動したということでございますので、ペイオフコストを超える金銭贈与は行われておりません。ペイオフコスト範囲内の金銭贈与だけが行われたわけでございますけれども、その金額は平成二十七年九月末時点で千六百八十五億円となっております。
まず、これまで預金保険機構が実施したペイオフコストを超える金銭贈与の額は十一兆四千百八十五億円でございます。そのうち十兆四千三百二十六億円が交付国債を財源としております。交付国債というのは、預金等を全額保護するためにペイオフコストを超える金銭贈与が行われるように預金保険機構に交付された無利子の国債でございます。
○大塚耕平君 そうすると、このペイオフコストを超える金銭の贈与の額の十一兆四千百八十五億、これの財源については特別保険料ないしは交付国債ということですが、例えばペイオフコストを超える金銭の贈与の財源に充当される特別保険料の保険料率とか交付国債の条件について御説明をいただきたいと思います。
要するに、システミックリスクが発生するおそれがある場合は金融危機対応会議を開いて、これまでも、それをやることによって、預金保険法の第百二条の第一号措置、資本増強とか、あるいは第二号措置、ペイオフコスト超の資金援助とか、あるいは第三号措置としての一時国有化とか、そういうスキームがあったわけですね。
○細溝政府参考人 現時点におきまして国民負担として確定しておりますものは、ペイオフコスト超の金銭贈与に用いられました交付国債償還額、約十兆四千億円でございます。それ以外の額につきましては、預金保険機構におきまして、現在、例えば資産の処分等により回収が図られていることから、現時点で最終的な国民の負担額は確定しておりません。
確かに御指摘のように、他の条件において一定であれば、仮に破綻が生じました場合、ペイオフコストを賄う支出が、限度額を上げたときにふえる可能性があるということは事実であろうかと思いますが、預金保険料率をどうするかということにつきましては、先ほど委員が法律を引用されましたように、預金保険機構の長期的な財務の状況、あるいは、現状及び将来の我が国の金融システムの安定度でありますとか金融機関の負担能力、こういったもろもろの
○石井(啓)委員 それでは、預金保険の今の状況について確認しますけれども、預金保険機構の責任準備金、ペイオフコストに対応する責任準備金の近年の推移、それから二十二年度の見込みがどうなっているのか。これは政府参考人の方からお願いします。
同様の規定、必ずしも同様の規定ではございませんけれども、預金保険法にも、現在はこのペイオフコストを超える資金援助というような形の発動形態につきましてはもう失効しておりますけれども、かつてこれを発動する場合においても政府は日本銀行に対し意見を求めることができるということで、この決済システムについて常時見ておられる日本銀行と緊密な連絡を取るということをこの法律の条文においても明確にうたいまして、その緊密
それは今回のもの」と呼ぶ)最大金額は、六千二百六億円がペイオフコストになっています。
最終的には、今御指摘のございました債務超過、これを金銭贈与という形で穴埋めしていく、こういうことになるわけですが、その際に、ペイオフコスト、それの内か外かということが大きく影響してまいります。 このペイオフコストといいますのは、金融機関の破綻時に仮に保険金を支払うとした場合に要する費用ということでございますが、すなわち一千万円までを保護するに必要な費用、こういうことでございます。
次に、これらの回収の状況でございますが、まず、先ほどの金銭贈与十八兆円余りという部分についてでございますけれども、このうち、ペイオフコストを超える金銭贈与に用いられました交付国債の償還額十兆四千三百二十六億円につきましては、現段階において国民負担として確定をいたしております。
○三國谷政府参考人 お尋ねの交付国債に係る分かと存じますが、これにつきましては、金融システムの安定を図るために預金等の全額保護の特例措置を実施しました際に、保険料のみでペイオフコストを超える金銭贈与を賄うことが困難となりましたことから手当てされたものと承知しております。
このように、投入された公的資金のうちで、預金等の全額保護のためペイオフコスト超の金銭贈与に用いられた交付国債償還額十兆四千三百二十六億円というものにつきましては、現段階においていわゆる国民負担として確定しているということでございます。
それから、このうち、一つ目に申し上げました金銭贈与十八兆六千百六十二億円のうち、預金の全額保護のためにペイオフコストを超えた部分の金銭贈与に充てられた交付国債の償還、交付国債の使用でございますけれども、これが十兆四千三百二十六億円ございまして、この部分は現時点において国民負担として確定しているということでございます。
御指摘いただきましたように、公的資金の使用は金銭贈与、それから破綻金融機関、存続金融機関等からの資産の買取り、さらには資本増強といったことが行われておるわけでございますが、このうち破綻金融機関の処理に際しまして預金者保護のために実施をいたしました金銭の贈与十八兆六千百六十二億円という数字でございますけれども、十六年三月末まででございます、でございますが、このうちペイオフコスト超の金銭贈与に当たる部分
このうち損失として確定をいたしておる部分でございますけれども、先ほど申し上げました金銭贈与十八・六兆円のうち、ペイオフコストを超える部分につきまして、預金の全額保護のためでございますけれども、このために行われました金銭贈与の部分に充てられました交付国債の償還、すなわち交付国債を使ったということでございますけれども、この額が十兆四千三百二十六億円ということでございまして、この部分につきましては既に国民負担
○増井政府参考人 ペイオフコストを超える特別資金援助等、危機的な事態が想定される場合にとるべき例外的な措置である百二条の負担のあり方については、今のような、先ほど先生から御指摘のあった形になっておるわけでございます。
すなわち、ペイオフコストを超える特別資金の援助等、危機的な事態が想定される場合にとるべき例外的な措置である預金保険法百二条措置における負担のあり方としましては、セーフティーネットの参加者たる金融機関が負担することを原則として、恒久的な措置であることから、そのときの状況によって政府の補助が可能になっている、そういう趣旨のことを当時の小渕総理は述べておられるわけでございます。
このうち、破綻処理におけるペイオフコストを超える資金援助のために手当てされた十三兆円の交付国債の使用累計額十・四兆円は、現在、現段階で国民負担として確定しているなど、そのコストは多大なものでありました。 そこで、お伺いいたします。 累次にわたる公的資金投入の効果と残された問題について、政府の総括的な所見を伺わせください。よろしくお願いいたします。
このうち国民負担として確定した金額でございますが、預金保険機構がこれまでに行いました資金援助等のうち、ペイオフコスト超の金銭贈与、預金者保護のために用いられました金銭贈与、このための交付国債使用額が、特例業務勘定が廃止されました平成十五年三月末の時点で十兆四千三百二十六億円でございます。これにつきましては、現段階において、国民負担として確定をいたしております。 以上でございます。
これは、いわゆる金銭贈与という形で資金援助が行われて、ペイオフコストを超えるものについては交付国債で負担がされております。したがって、その分については、現在、確定をいたしております。
○竹中国務大臣 旧長銀に対して預金保険機構が行った資金援助等の額のうち、先ほどいろいろな項目を申し上げましたが、その中でペイオフコスト超の金銭贈与に用いられた交付国債の使用額、これは三兆二千二百四億円でございますけれども、これにつきましては、現段階において国民負担として確定をしております。